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退職後にやるべき手続きを徹底解説



退職にともなう手続きというのは、とても面倒で分からないことも多いですよね。ついつい忙しさにかまけて後回しになりがちですが、後になって困らないよう、ここでは退職後に行うべき手続き・順序を分かりやすく解説します。


 

退職後の手続きの流れ



それぞれの手続きには期限や順番が存在します。ここでは必要な手続きの順番と、それに必要な書類について説明していきます。

1番:住民税の支払い 退職前後に行う
2番:失業保険の申請 退職後すぐに行う
3番:年金の手続き 退職後14日以内に行う
4番:健康保険の切り替え  退職後14日以内or20日以内に行う
5番:確定申告 年末までに転職しない場合に行う


 

手続きに必要な書類



退職後の手続きに必要な下記書類は、会社から受け取ることができます。もし雇用保険被保険者証や年金手帳を自分で保管している場合は、事前に確認を行いましょう。

雇用保険被保険者証 失業保険の申請に必要となります。雇用保険加入時に発行されます。
健康保険の資格喪失証明書 国民健康保険への加入手続きに必要となります。健康保険の被保険者資格の喪失日、または扶養者でなくなった日の証明書類となります。
年金手帳 年金手続きに必要となります。基礎年金番号や公的年金への加入状況が記載されています。
離職票  失業保険の申請に必要となります。退職を証明する書類で、退職日の翌日~10日以内に会社が手続きを行います。
源泉徴収票 転職先の会社での年末調整、確定申告に必要となります。退職後1ヶ月以内に会社が発行します。
退職証明書 転職先が未定または次の入社まで期間が空く場合に、国民健康保険や国民年金の手続きを行うために必要となります。


 

住民税の支払いについて



前年の1月~12月の所得に対してかかる税金を、翌年の6月~翌々年の5月の間で納めるのが住民税です。
退職後1ヶ月程で次の会社に入社する場合と、1ヶ月以上離職期間がある場合で手続きは異なりますので、ご注意ください。



退職後1ヶ月程度で転職する場合:

住民税は毎月の給料から天引きされるため、退職から次の会社へ入社する期間が短い場合は煩雑な手続きは不要です。人事・経理などの担当者に、住民税の天引き手続きを依頼し、異動届出書を提出すればOKです。
もしこの手続きをしなかった場合は普通徴収に切り替えとなり、銀行やコンビニでの支払いが必要になります。くれぐれも注意が必要です。

退職後1ヶ月以上の離職期間がある場合:
退職月によって手続きの内容が異なるので、詳しくご説明しましょう。

【1月~5月に退職する場合】
手続きは不要です。退職日から5月までの期間で支払う住民税が、最後の給与から一括で天引きされる形となります。例えば1月に退職した場合は、5ヶ月分の金額が一気に天引きされるため、事前確認しておくことをおすすめします。

【6月~12月に退職する場合】
最後に貰った給与の月から翌年5月分までの住民税を、一括で天引きする手続きが必要となります。この手続きを行わない場合は、普通徴収に切り替わり、3ヶ月ごとに分割して自分で支払うことになります。
 

失業保険の申請



失業保険とは、退職後の失業期間中に申請するともらえる雇用保険の基本手当で、原則1年間の給付を受けられます。
申請は移住地を管轄するハローワークで行いますが、失業保険を受け取るまでには待機期間があり、会社都合退職で7日、自己都合退職で3ヶ月です。ハローワークで手続きした時点からの期間となるため、離職票が届き次第すぐに手続きしましょう。

 

年金の手続き



失業期間がなく転職先で厚生年金に加入する場合、基礎年金番号またはマイナンバーがあれば手続きは不要です。退職と同時に家族の扶養に入る場合も、手続きは不要です。ただし扶養に入れる側だと勤務先で手続きが必要となるので、ご注意ください。

失業期間がある場合は、国民年金への切り替えが必要となります。国民年金への切り替えは、退職から14日以内に移住地の役所での手続きが必要となることを事前に覚えておきましょう。
切り替えの際は、基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類、印鑑、退職日を確認できる書類を役所へ持参します。 

 

健康保険の切り替え



健康保険の手続きは、14日以内または20日以内に済ませておく必要があります。
退職日翌日から健康保険は適用されなくなるため、下記4ケースいずれかの手続きが必要となります。自身がどのケースに当てはまるのか、しっかり把握しておくことをおすすめします。



転職先の健康保険に加入:

転職先が決まっている場合は、その会社で保険証発行となります。新しい保険証の発行まで1~3週間程度かかるため、この期間で医療費が発生する場合は、健康保険被保険者資格証明書の手続きを済ませておきましょう。

国民健康保険に加入:
退職日の翌日から14日以内に、移住地の役所で加入手続きを行う必要があります。退職時に受け取った健康保険の資格喪失証明書がも忘れず持参しましょう。また国民健康保険に切り替える際は、扶養人数によってはかなり割高となる場合もあるので、ご注意ください。

前の会社での健康保険を任意継続:
退職日翌日から20日以内に、健康保険組合へ申し出て手続きを行いましょう。任意継続の期間は最長2年間で、会社が負担していた保険料を自分が支払うため、負担金額は2倍程度となります。
しかし扶養家族の人数分を支払う国民健康保険に切り替えるよりも、安くなることもあります。家族構成に応じて慎重な検討が必要です。

家族の扶養で加入:
所得証明の書類などを揃え、被扶養者の条件を満たせば、退職後に家族の健康保険の扶養として加入することができます。




まとめ



退職後の社会保険や税金などの手続きには、順番や期限があるため、ぜひ余裕を持って準備を進めておくことをおすすめします。まだ退職が決まった訳ではなく、現在転職をご検討中の方は、ぜひじょぶる千葉でお仕事を探してみてくださいね!