社会保険労務士<年間休日125日>
社会保険労務士法人 中央労務
顧問先事業主の労務管理の相談・指導業務、労働保険・社会保険の手続業務(電子申請)、給与計算など 就業規則等諸規則及び36協定の作成・変更、助成金申請、年金相談業務など 社会保険労務士事務所及び労働保険事務組合として、社会保険・労働保険について、関係行政への申請、届出、調査立ち合いなど その他、社労士及び事務組合の通知・案内文書・メールなどの作成業務 変更範囲:変更なし
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