賃金調査員の求人・転職情報

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求人情報

①賃金調査員

仕事内容
・最低賃金法第7条の規定に基づく最低賃金の減額特例許可に関する事務補助 ・最低賃金に関する統計資料の作成に関する事務 ・最低賃金制度に関する周知広報、相談、助言その他必要な事務  ・その他賃金室業務に関する事務補助  ※応募の際は、ハローワークの紹介状が必要となります。                                  *業務内容の変更範囲:変更なし
就業場所
山口県山口市中河原町6-16 地方合同庁舎2号館
給与
時給 1,548円~1,718円
賞与
2回
雇用形態
パート・アルバイト
経験

未経験可

年齢制限
不問
学歴
不問
就業時間

(1)9時00分~16時30分

休憩時間

60分

休日・休暇

月の勤務日数は10日以内

諸手当

通勤手当あり(月額 150,000円)
その他手当あり(・時間額=日給÷6.5時間 ・賃金は学歴・職歴を考慮して決定 ・再採用者は別途勤務歴を考慮して決定)

加入保険等
労災保険
マイカー通勤
特記事項

・通勤手当については、支給要件あり。 ・就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口や電話対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。 ・服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。 ・国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応募できません。 ・賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給。 ・給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合、賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定されることがあり得ます。 ・任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用条件が変更となる場合があります。 ・応募にはハローワークの紹介状が必要となります。 ・応募多数の場合は、早期に締め切る場合があります。 ・昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用された場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。この案件はハローワーク求人情報です。
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また、この求人に応募される場合は、最寄のハローワークに行き、紹介状を発行して頂く必要がございます。

※紹介状は、再就職手当・就業手当を受け取る時に必要な場合があります。
※どこのハローワークでも手続きできます
案件番号: 35010-01418061
受理安定所名: 山口公共職業安定所

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情報公開日
2026/02/02 00:00

企業情報

山口労働局 労働基準部 賃金室

事業内容

官公庁

会社概要
企業名
じょぶる山口
社名
山口労働局 労働基準部 賃金室
設立
昭和22年
代表者
鈴木 輝美
所在地
山口県山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館

この案件へ応募を希望される場合は、企業様へ直接ご連絡下さい。