少年育成官
山口県警察本部
・街頭補導、少年相談のほか、被害を受けた少年等に対する心理カ ウンセリングなど青少年の健全育成のための業務に従事します。 <受験資格> 昭和60年4月2日以降に生まれた者。 次のいずれかの資格を有する者。 〇教育職員免許法第4条に定める教育職員(栄養教諭を除く)の普 通免許状(専修又は1種に限る)を有する者又は令和8年3月3 1日までに取得する見込みの者 〇学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。大学院を含む。) において、心理学又は教育学に関する科目を専門課程で修め卒業 した者又は令和8年3月31日までに卒業する見込みの者。 *業務内容の変更範囲:変更なし