船舶乗組員(航海)
京都府 人事課
船舶乗組員(航海士)業務 ※変更範囲:変更無し ※令和7年4月1日からの採用予定 【必要な資格・免許】 次に掲げる免許をいずれも有する方(令和7年3月までの取得見込みを含む) (1)5級海技士(航海)若しくはこれより上級の免許 (2)第二級海上特殊無線技士若しくはこれより上級の免許
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