主には商業登記、不動産登記ですが、簡裁代理、地裁以上の本人訴訟も受託します。但し、所謂「不動産の決済」「過払い」業務はありません。依頼者は、税理士等の専門職、継続的に依頼のある会社、個人が殆どです。 案件は一貫して担当して戴きます。登記における手続法、通達、先例だけではなく、民法等の実体法に基づく思考、判断をしなければならない場面が少なからずあります。その場合、前述した思考、判断を、依頼者、相談者に判りやすく解説、説明をしながら事案の進行を図ります。 尚、司法書士会の新人研修等があるときは参加をして下さい。